無職のすゝめ
いよいよ私の無職期間も終わりを迎える予定です。
そこで私が無職期間に得たノウハウをメモしておこうと思います。
全世界の皆さんに「無職になりたい」「無職も案外大丈夫そう」「無職って素敵」なんて思ってもらえれば幸いです。
1ヶ月など短い無職期間は損
これは書類の手間が大きいです。
一番効いてくるのは健康保険の切り替え。 一般的に無職期間を挟むと、以下のように健保を移動する必要があります。
この脱退・加入の切り替え手続きはコストが大きいです。 短い無職期間だと、その短期間に手続きを2回行うことになります。 無職期間を挟む以上、この手続き回数からは逃れられないことがほとんどです。
そのためコストを相対的に小さくするためにも、無職期間を大きく延ばしましょう。
前職の健康保険組合の延長制度は確認しておけ
前節にもつながりますが、無職になっても健保には入る必要があります。
そこで選択肢は以下2つがあります。
これらの費用は、前職の給与額によって大きく異なります。 そのため、費用や付随制度をよく調べて選ぶことになります。
一般的には、企業の健康保険組合は退職者向けに国民健康保険よりも初年度は安いことが多いです。 一方で無職期間(給与0円期間)が長くなると、国民健康保険のほうが安くなりがちです。
また、企業の健康保険組合は、薬や湿布・絆創膏などの割引購入制度など付随サービスがあったりします。
自分の健康保険組合についてよく調べて、自分に合った選択をしましょう。
退職時の書類はとっておけ
退職時にはたくさんの書類をもらうと思います。 退職金の案内、確定拠出年金の移管、雇用保険被保険者証、持株会の処理、ハローワーク受付表、国民健康保険の案内、などなど。
これらはすべて取っておくべきです!!! 特に、雇用保険被保険者証はペラい紙ですが次の職でも絶対使います。
私は100均でポケット式のファイルを買ってきて、1ファイルにまとめて入れて保管していました。
税制優遇は受けておけ
例えば、国民年金には免除の制度があります。 特に退職者は特例措置があり、全額免除となるはずです。
免除をすると保険料を納付せずとも、半額を納付した扱いとなります。 そのため、ただ未納にするよりも大変お得です。
もちろん余裕のある方は、将来の老齢年金のために全額を納め続けてもOKです。
また最近多いですが、「緊急支援金」や「給付金」などと呼ばれる現金配布もあります。 これらは年収によって支給する・しないが決められることが多いです。*1 そのため、無職期間(年収0円)に給付金があればラッキーくらいに思いましょう。
自治体によっては、収入に応じて独自の支援サービスを行っていることもあります。 例えば賃貸に住んでいていると、家賃補助がある場合があります。
詳しくはお住まいの自治体の支援サービスを検索してみましょう。
無料の健康診断は受けておけ
街によっては健康都市と力を入れているところがあります。 そういう街では、国民健康保険加入者を対象に無料の健診を受けれる場合があります。
以前住んでいた愛知県大府市ではこの制度がありました。 年齢制限なく、健診を他で受けていない人は誰でも集団健診を受けれました。 しかも内容には血液検査や尿検査もあり安心です。
特に仕事を辞めると運動不足になりがちです。 無料で定期健診があるならばぜひ受けましょう。
詳しくは、お住まいの自治体の配布物やウェブページをチェック!
就職活動をするならハロワで失業給付を受けたほうがいい
無職も永遠ではありません。
転職活動をするなら、ぜひハロワにも通いましょう。 失業中の生活と再就職を支援するために、失業給付金という制度があります。 これは転職活動の実績を報告すると、給付金がもらえる制度です。
給付金は上限がありますが、前職の給与額の5~8割相当額が受け取れます。 こう書くと、前職給与よりは下がると思われるかもしれません。 実際はこの金額が非課税で受け取れるため、生活費としては心配ない額になると思います。
ただし、もらえるかどうかは前職種や勤続年数に制約があります。 即転職活動をするしないにかかわらず、退職したらとりあえず管轄ハローワークの説明会に行ってみるのをお勧めします。
何もないを何とも思わないようになれ
無職になったらすぐ人は自由になれるか。 答えは否です。
仕事を辞めると、最初はその変化で以下のような不安があると思います。
- 仕事に行かない息苦しさ
- みんなが働いている不安感
- つい何かしなきゃと予定を詰め込み焦る気持ち
個人差がありますが、私個人の場合は解消するのに半年くらいかかりました。
なので休むなら1年以上の長期で休むのをお勧めします。
おわりに
いかがだったでしょうか。
無職は思ったより怖くないものです。皆さんも素敵な無職ライフをお過ごしください。
次は就職エントリーを書くぞ!
*1:住民税非課税者が対象、が過去にはありました